ロウル司法書士事務所は渉外登記のほか、海外との取引支援サービスを積極的展開しております。
渉外登記とは、外国籍の方や海外に居住する邦人様が日本国内で商業登記または不動産登記申請をする場合の登記手続きのことを言います。
渉外登記・海外取引支援に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
渉外登記・海外取引の具体例
1. 在外外国人の方が役員となって日本国内に現地法人を作りたい
日本の法律上、在外外国人が役員となる会社設立登記も可能であり、当事務所では日本国内に外国会社の現地法人の設立を行いたいとご希望されるご依頼者様の登記を承っております。
2. 外国法人の支店として日本国内に会社を設立したい
1の事例と異なり、外国法人の現地法人としてではなく外国法人の支店として日本に会社を作ることも可能です。
3. 国内会社の役員として外国人を招き入れたい。
海外の会社より株式の買収がなされた場合、社外取締役または社外監査役として海外の会社から役員が出向されるケースがあります。
4. 事業拡大のために海外進出をしたい。海外に会社を作りたい。
海外進出をするためには、ビジネスパートナーの募集や海外マーケットの調査など様々な準備が必要となります。当事務所は海外へのビジネス展開の支援を行っており、ビジネスマッチングに関する支援機関へのご紹介もさせていただくことが可能です。
5. 在外外国人の方が日本国内の不動産を取得したい。
在外外国人の方が日本国内の不動産を取得する事例です。この場合、日本の領事館や外国の公証役場から登記に必要な書類を取得していただく必要がある場合がございます。
初回法律相談費用
1. 法律相談は初回無料です。(登記手続きを依頼する場合は別途費用が発生します。)
2. 書類送達に関する実費(郵送費)などがかかる場合は別途ご請求させていただきますのであらかじめご了承下さい。>
まずはご相談から
上記は一例であり、必ずしもすべての海外取引に当てはまるわけではございません。海外取引や渉外取引に関することでお悩みの方は、まずは無料法律相談までお気軽にご連絡下さい。